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協同組合経由での請負について
日時: 2004/11/14 15:56
名前: tarochan

個人事業主のIT技術者のための共同組合に入ろうと考えていますが、次のような誓約書を提出するように言われました。
この協同組合は、請負金額の数%程度を組合費として支払うようになっておりまして、請負代金は元請けから組合の口座に入金され、
そこから組合が「組合費」を差し引いたものを、組合員に支払うという内容になっています。

誓約書の気になる点を抜粋してみました。

1.私は、始業時刻、就業時間、休憩時間、その他について出向先の指示に従います。
2.私は、契約期間及び作業の進捗状況を重視し、必要に応じて三者協議の上、契約延長を受け入れることを約束します。
3.私は、諸般の事情や便宜上契約期間を短く定めている場合において口頭での契約期間変更の要請に従います。
4.私は、組合から紹介を受けた案件について、組合を通さず直接契約交渉及び契約を行わないことを誓約します。
5.私は、月間勤怠報告書を出向先で定められた様式を用いて定められた期限までに出向先に提出します。

 これは「協同組合」という名をかたった偽装請負ではないかと思うのですが、識者の方のご意見を伺いたくお願い申し上げます。
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Re: 協同組合経由での請負について ( No.1 )
日時: 2004/11/14 23:56
名前: akiya

こんばんは。

>1.私は、始業時刻、就業時間、休憩時間、その他について出向先の指示に従います。

「請負」とは、請け負った仕事を完成させるまで他人の指揮命令を受けることなく、自らの判断で、自らが保有する道具等を使ってやることを言います。

誓約書の1にある点からすれば、他人の指揮命令を受けるのですから、労働者供給事業と判断されます。

職業安定法44条は労働者供給事業を禁止しており、唯一労働組合の行う労働者供給事業は認めています。(許認可が必要)

名称が協同組合であっても、「業」として組合員を他人の指揮命令の下に労働させるとするならば、派遣業を営んでいると考えられますので、許可なく行っておれば、法に違反しています。

一般的に協同組合は、定款・規約などで会員相互の親睦や支援を行うのが普通です。

そのため、会費(組合費)を各加盟者から納入するのが普通であり、請け負った仕事の代金から「組合費」を自動的に差し引くなどはおかしな組織です。

契約はしないことをおすすめするとともに、行政機関に対し、不法行為を行っている事業者として通知されることがよいと思います。
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Re: 協同組合経由での請負について ( No.2 )
日時: 2004/11/15 01:23
名前: tarochan

お返事有難う御座います。

 実は請負業務が決まってから入会が決まるという変な協同組合で、既に業務には着手しております。
協同組合と元請け(と申しましても、これはメーカーの2次下請けです)の間では業務請負契約を既に交わしていると思うのですが、
私に協同組合が開示したのは「注文書」だけで、業務請負契約の内容は不明です。

 契約書と誓約書は相手から既に届いておりまして、こちらは相手にまだ返送していないという状況なのですが、
このような場合、契約を締結せずに請負業務だけを遂行して請負代金のみ受け取るということは可能でしょうか?

 協同組合からは「定款・規約」などは提示されず、ただ単に「システム開発作業請負基本契約書」という契約書とこの誓約書が送られてきただけです。
協同組合の収支報告なども組合員に対して全く行われていないようです。

 この「システム開発作業請負基本契約書」も協同組合にとって都合の良い事柄のみ書かれております。

 このような状態なのですが、今後どのようなアプローチを行えばよいでしょうか?

 協同組合の存在は総務省(?)に問い合わせて実在することだけは確認しております(協同組合そのものの存在を偽っている訳ではないようです)

<追記です>
 請負業務の詳しい内容についても、着手前に協同組合に対して「書面で開示してくれ」と何度も催促しましたが、全く開示は行われませんでした。
 私は仕事を得たいという弱い立場の個人なので、あまり深くは言いませんでしたが、業務内容について明確にしなくても法的に問題は無いのでしょうか?
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Re: 協同組合経由での請負について ( No.3 )
日時: 2004/11/15 18:18
名前: akiya

こんばんは。

>契約を締結せずに請負業務だけを遂行して請負代金のみ受け取るということは可能でしょうか?

協同組合との関係が「雇用関係」となれば、協同組合が賃金を支払うということになりますので、請負代金との関係で受け取るということは難しくなります。

個人事業主とするならば、発注元と契約を交わすのが筋であるとして主張し、請負代金も直接支払われるようにすることだと思います。

したがって、個人事業主として主張するのか、労働者として主張するのか、実態によって判断されるのですが、適用される法律が変わりますので、それによって対抗策を考えないといけません。

一般的には、労働者である方が社会保険関係などで有利となるため、労働者として主張するべきだと思います。

一般的に契約を行うに際して、詳細が明示されなければなりません。契約を行うのですから、着手前にきちんとするのが普通です。

請け負うものが明確でなければ仕事をしようがないと言えます。
だからこそ、出向先の指示に従うとしているのであり、実質的には労働者として扱っているのだと思います。

違法派遣の疑いが濃いと思いますので、労働局に対し是正を行うよう申告することが必要ではないでしょうか。
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Re: 協同組合経由での請負について ( No.4 )
日時: 2004/11/15 20:06
名前: tarochan

とても丁寧なお返事をありがとうございます。

 私自身、個人事業主として請負業務で収入を得たいという希望が有り雇用関係になりますと履歴書に傷が付くなど別の意味での不利益が生じるという点もあり
請負代金として相手方に請求したいと思うのですが、こうなりますと、元請けとの請負契約が無いという現実があるため、最悪2週間分の仕事についての代金を
回収出来ない可能性があると解釈しても良いでしょうか?

 相手方と交渉する場合、協同組合の介在自体が違法ですので、これらは無視して元請けと直接交渉するという形の方が良いでしょうか?

 なんだか、大変なことになった・・・という感じです。
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Re: 協同組合経由での請負について ( No.5 )
日時: 2004/11/16 21:51
名前: akiya

こんばんは。

元請け代金が回収できなくなるかどうかは、協同組合との関係がどうなるかでしょうね。

直接交渉すると、難癖をつけてくると考えられますので、どう対応するのか難しいですね。

少しずつ解決していくことがいいと思うので、簡単なことから解決を図る方法がいいのではないでしょうか。

後は交渉テクニックの問題となると思います。
メンテ
Re: 協同組合経由での請負について ( No.6 )
日時: 2004/11/20 19:59
名前: tarochan

お返事ありがとうございます。

 その後、労働局に契約書と誓約書を送付しまして、内容を確認して頂いたところ、やはり「偽装請負契約」であるとの回答を得ました。

 協同組合には労働局の見解を伝え、あらためて元請けとの直接契約の形にして欲しいと申し出たところ、元請けとの直接契約については同意しましたが、
逆に協同組合そのものへの加入を拒否されてしまいました。

 今後の仕事探しに不安があるのですが、やはり理想と現実のギャップ(違法派遣、違法請負)は今の世の中の歪みだと思って諦めるより他無いのでしょうか・・・
メンテ
Re: 協同組合経由での請負について ( No.7 )
日時: 2004/11/22 21:40
名前: akiya

こんばんは。

独立して事業を行うということは、大変なことだと思います。やはりそれ相当の資金などの準備、併せて、得意先がなければ経営は成り立たないのでしょう。

そういう点で労働者は保護されている部分があると思いますが、とはいえ、働くということは大変なことだというのがわたし自身も感じることです。

しかし、今の状態に決して満足することなく、よりよい状態を求めて考え、追い求めていかなければならないのではないでしょうか。

理想と現実にギャップがあるのは当然のことです。だからこそ理想を追い求め、人は努力するのだと思います。

世の中のゆがみに負けることなく、お互いにがんばりましょう。
メンテ
Re: 協同組合経由での請負について ( No.8 )
日時: 2004/11/23 17:14
名前: tarochan

とても為になるアドバイスを有難うございました。

 その後、協同組合を管轄する経済局に労働局の担当者の見解と併せて相談したところ、法的に正当な理由が無い「加入拒否」は法に違反しているとの見解を戴きました。

 週末をタイムリミットとして、同組合と話し合いをしたいと考えております。

 結果が出ましたら、ご参考にしていただければとご報告させて頂きます。

 ありがとうございます。
メンテ

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